141 要求仕様や作成仕様を作れ。言われなくてもね、、、。

  地理情報の標準化(ISO/TC211)が議論されていたころ、製品仕様書が必要だという議論が発生し、それが現在では、作業規程の準則第5条(測量の計画)の第3項に規定されているまでになっています。

 その頃は、製品仕様書が明示されれば、作成仕様は個々の測量作業機関に任せるという考え方に基づいていたと感じていました。つまり、作業規程は不要という主張だと感じていました。つまり、本質的には測量法の第33条(作業規程)の不要論ですが、測量法を改正できるのか、作業規程なくして測量成果の公共性が保てるのか疑問でした。(ちなみに、現在の新技術の公共測量への適用をみてると、延いては作業規程となっていく公共測量マニュアルへの依存度が高まっています)。

 要求仕様や作成仕様を作れという規定は、UAVレーザ公共測量マニュアルにはじめて登場し、車載写真点群測量やLidarSLAMの公共測量マニュアルにも拡大しています。

 要求仕様や作成仕様を作れという規定は、測量計画機関が要求仕様も示さない発注を行っていたり、測量計画機関が作業計画も作らないまま作業を行っている、という前提に立っているように感じます。

 測量作業機関で言えば、そもそも作業規程の準則第5条(測量の計画)第1項で、「適切な計画」をするように規定されています。この規定では、不十分だったということでしょうか。

 i地図通信141号では、UAVレーザ公共測量マニュアルの巻末資料と対話しました。

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