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269 最適な観測コースの計画に向けて

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 計測点間隔を決める被射体(レーザ観測対象物)の要件を、下表のとおり整理しました。これに基づいて観測コースを計画します。  i地図通信269号では、計測点間隔を決めるための被射体由来の要件を踏まえ、最適な観測コースとの対話を配信しました。

268 計測点間隔を決める要件

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 計測点間隔を決めるシステム由来と被射体由来の要件を整理すると、図のように整理できます。  i地図通信268号では、これまで注目されてこなかったシステム由来の要件との対話を配信しました。  

253 測量記録とは、測量のトレーサビリティである。

測量法第9条(測量成果及び測量記録) 「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。 測量法第40条(測量成果の提出)第2項 国土地理院の長は(中略)、測量記録の写の送付を求めることができる。  測量法には、「測量記録」について定義されています(第9条)。また、国土地理院の長は、測量記録の写しを求めることができるとされています(第40条)。  なぜ、このような条文が定められているのでしょうか。  そこには、トレーサビリティの重要性があると思います。  品質評価書や製品仕様書だけでは、本当の品質は分からないためです。他産業でのねつ造に関する事件は、常に報道されています。  もちろん、このようなことが意図されていたわけではないことは間違いありません。なぜなら測量記録は、測量事業者において、測量成果に劣らず重要なものであるからです。  i地図通信235号では、測量のトレーサビリティとの対話を配信しました。

238 法律にみる作業規程の準則と公共測量マニュアルとの関係

  法律は、誤解や曲解の余地のないように規定されるそうですが、裁判においてどう解釈する可の判断が問われる場合には、法律制定に向けた国会での審議が参考とされるそうです。  公共測量でいえば、作業規程が法律に当たり、公共測量マニュアルが国会での審議に当たるのではないでしょうか。公共測量で使用できる機器や正確さを確保する方法といったところで、新技術が登場しても耐えられるような質が公共測量マニュアルには求められるんでしょうね。  i地図通信238号では、作業規程の準則に規定されたUAVレーザ測量の概観と対話しました。

235 作業規程の準則への[使用する測量機器]の規定のあり方について(提案)

 測量法が制定された昭和24年、測量機器はアナログで、計算は筆算でした。  今は、違います。  今は、ポチ測量とナンチャッテ成果です。  測量法の規定に従って作業規程が作れる時代は、終わりつつあるのかもしれません。   しかしながら作業規程なしで公共財としての測量成果が作れるとは思われません。  そこで作業規程には、測量機器選定のための機能を示し、測量士自らの判断によって採用できるようにしては如何でしょうか。  i地図通信235条では、測量機器の規定のあり方と対話しました。

231 衛星測位(GNSS)の進化に負けるな!

 衛星測位の進化が止まりません。UAVレーザ測量も負けずと次の進化が公共測量マニュアルに期待されます。 増加した衛星の種類への対応  準天頂衛星やGLONASS等も使用したマルチGNSSで、谷間などの上空視界が悪い場所での精度確保 増加した周波数の種類への対応  L1波とL2波の組み合わせに加え、L1波とL5波の2周波あるいはL1波とL2波、L5波の3周波といった組み合わせの適用による精度向上 増加した固定局候補への対応  GNSS補正データ配信サービスに通信キャリアが参画するなど増加した固定局候補から、近傍を固定局として採用による精度を確保した効率化 i地図通信231号では、UAVレーザ測量に使うGNSSアンテナ及び受信機との対話を配信しました。

230 新しい測量機器の作業規程の準則への道程

メーカが測量機器を開発し、測量に使えることを保証 先駆的な会社が、新しい測量手法を開発し、作業規程の準則第17条第2項マニュアルを作成 国又は公共団体が、新しい測量手法を採用し、公共測量届けを国土地理院に提出 国土地理院の長が、新しい測量手法に対して助言 新しい測量手法に基づいた公共測量の実施 公共測量成果を国土地理院に提出 多くの作業計画機関が新しい測量手法で公共測量を行うようになると、国土地理院が作業規程の準則第17条第3項のマニュアルを外部委託で作成 第17条第3項のマニュアルでの運用に問題がなければ、作業規程の準則に規定  UAVレーザ公共測量マニュアル第27条(UAVレーザ機材)との対話をするに当たり、i地図通信230号では、新しい測量機器が作業規程の準則へ規定される道程を振り返ってみました。

229 計画機関は成果品要求仕様書を、作業機関は成果品業仕様書を作れ。

  UAVレーザ公共測量マニュアル第26条(要旨)は、次のような内容です。  測量作業機関は、測量計画機関の成果品要求仕様書に基づき、成果品作業仕様書を作らなければならない。  マニュアルでは、“目安となる標準値”が巻末資料に示されていますが、要求仕様と作業仕様の関係は示されていません。  測量士の腕の見せ所です。  要求仕様を満たす根拠(理論と検証結果)を作業仕様で示す必要があります。  また、審査する側は、根拠を理解できるものでなければなりません。  i地図通信229号では、作業仕様が要求仕様を満たすことと対話しました。

228 写真地図精度管理表の点検数は、何故21点ですか?

  受託側で主任技師を努めた津留が決めました。  「計数規準型一回抜取検査 Z 9002-1956 (不良個数の場合)(抜取検査 その2)」の中の計数一回抜取検査表で、不良品が2%までなら合格とするP1と不良品が2%より大きいなら不合格とするP2を満たす値が、20個の検査となっています。これに1を加えました。  今考えれば、精度管理になっていませんね。合否判定のための点検測量ですね。  1を加えたことも、統計上は意味がなく、気休めでした。  精度管理なら、数値地形モデルの間違い箇所や写真地図の歪み箇所を数える方法にすべきでした。これなら適切に作業が行われたかの精度管理になります。  20年後の反省です。  i地図通信228号では、写真地図精度管理表における点検数との対話を配信しました。

226 UAVレーザ測量成果のあり方を提案します。

 UAVレーザ公共測量マニュアルでは、オリジナルデータを測量成果とし、グラウンドデータ等をその他の成果としています。  いやいや、次が相応しいのではないでしょうか。  ● グラウンドデータ(補備測量済み・TIN構造)を主、オリジナルデータ(標定・接合済み)を副とする組み合わせ  あるいは  ● 数値地形図を主、オリジナルデータ(標定・接合済み)を副とする組み合わせ  UAVレーザ公共測量マニュアルでは、成果のあり方についても、測量作業機関が測量計画機関への支援の一部としています。  i地図通信226号では、UAVレーザ測量成果のあり方との対話を配信しました。

225 UAVレーザ測量のフィルタリングは、航空レーザ測量と同じですか。

  UAVレーザ測量のフィルタリングには、つぎの3つのケースがあるのではないでしょうか。   ① 地形モデル作成   ② 移動する重機や設計データとの干渉   ③ 景観検討や地形図作成  また、UAVレーザ測量に求められる精度は、航空レーザ測量とは比べものにならないのではないでしょうか。草の丈や畑の畝、側溝や用水路ないなど、航空レーザ測量では考えられなかったことが起こるのではないでしょうか?  i地図通信225号では、UAVレーザ測量に対するフィルタリングの要求仕様との対話を配信しました。

224 UAVレーザ測量の精度基準は、地形測量と同じですか?

  UAVレーザ測量の精度について、UAVレーザ公共測量マニュアルの添付資料1では、目安となる標準値として示しています。ただ、これらは現地の調整点との残差や検証点との較差です。成果全体の精度を表していません。相対精度にしか過ぎません。  通常の測量成果のように、日本経緯度原点や日本水準原点を基準とする精度(絶対精度)を、成果品要求仕様書に規定したいと計画機関から支援を求められたら、どうしたらいいでしょう。  通常の測量成果と同様に、累積誤差で算出します。  i地図通信224号では、絶対精度で要求精度を規定するための支援との対話を配信しました。

223 公共測量成果の精度のあり方は?

  測量法第11条(測量の基準)では、測量の基準は日本経緯度原点及び日本水準原点を原点とする直角座標及び平均海面からの高さを基準とするとしています。ただし、離島の測量その他の特別な事情がある場合において、国土地理院の長の承認を得たときは、この限りではありません。  そのため、地形図の精度は、標定点(基準点)を含め、各工程の独立した誤差の累積として見積もられています。  UAVレーザ公共測量マニュアルでは、巻末資料1に「目安となる標準値」としてUAVレーザ測量成果の精度が例示されています。  i地図通信223号では、公共測量成果の精度あり方との対話を配信しました。

222 公共測量作業規程の準則で規定される地形図の精度見積り

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 地形図の精度がどのように決められたのか明確に記載されている資料は、見当たりません。  そこで、建設省公共測量作業規程(昭和60年)空中写真測量の規定に基づいて累積誤差を算出してみました(下図)。  水平位置は、地図縮尺1/2,500で作業規程の準則に規定されている図上0.7mmに近い値となりました。他の縮尺は、航空機運航の安全性や経済性が考慮されているように思われ、当たらずも遠からずと判断しました。  標高も、地図縮尺1/2,500で作業規程の準則に規定されている等高線間隔の1/3に近い値となりました。他の縮尺は、等高線数値を丸い値にしたり、他の縮尺との整合を図って決められたように思われ、当たらず遠からずと判断しました。  i地図通信222号では、UAVレーザ測量の成果品要求仕様書に規定する成果品の精度に対する支援として、次の三つのケースとの対話を配信しました。  ① 成果品の要求精度は分からない。  ② 既存方法の代替としてUAVレーザ測量を使用したい。  ③ UAVレーザ測量は、どのくらいの精度が出せるのか。

221 成果品要求仕様書の作成は、誰に支援を求めるべきか?

  UAVレーザ公共測量マニュアル第25条(成果品要求仕様書の作成)第2項では、測量計画機関が成果品要求仕様書を定められない場合は、測量計画機関は「測量作業機関又は関係者から支援を受けられる」としています。  確かに、UAVレーザ公共測量マニュアルは、難解です。誰かの支援が必要です。  ただ、規定は、これまで測量作業機関が行ってきたことが明示されただけですが、近年は厳しくなっているのではないでしょうか。  なお、「関係者」が具体的にどのような機関を指すかは不明です。日本測量協会や日本測量調査技術協会、全国測量設計業協会連合会も、支援はしていないのではないでしょうか。  i地図通信221号では、成果品要求仕様書の作成に対する支援項目との対話を配信しました。

219 相談される技術者になれ!

  発注者が抱える課題に対し、発注者から相談される技術者にならなければなりません。  マニュアルの本質は、検証しないで済む確実なやり方を規定することです。そして、確実に作業が行われたか、その精度を管理できるようにすることです。  i地図通信219号では、成果品の使用目的に対峙する技術者像と、その成果品の作成を導く公共測量マニュアルのあり方と対話しました。

218 使用目的不明の測量成果?

(目的の明確化)  第24条 計画機関はUAV レーザ測量を行うに当たって、当該測量により得られる成果品の使用目的を明らかにしなければならない。    計画機関は、成果品の使用目的を明らかにしないまま発注しますか?  

217 オリジナルデータと空中写真

 「オリジナルデータ」が何を意味しているのか、分かりづらいですよね。  公共測量でいえば、調整済みのレーザによる観測値となります。  でも、調整ってどんなことですか。何か、ネジを締めるような印象を受けます。古くからの測量でいえば、調整は標定に当たります。標定は、標石といった標しを基準に位置を定めることをいいます。  なお、標の字は、測量では標定図、標定点、標尺、標高、標定要素といった使われ方もします。  レーザによる観測値とは、何ですか。従来の観測位置を決めて測っていたのに対し、とにかく網羅的に高密度に観測した値です。途轍もなくたくさん観測するので、地形や地物を視覚化できます。  このようなオリジナルデータは、空中写真の進化版と考えると理解しやすくなります。  i地図通信217号では、小縮尺地図情報レベルの地形図作成で、水平分割の役割を担うようになったUAVレーザ測量で作成されるオリジナルデータについて、空中写真と対比しながら対話しました。

216 測量計画機関と測量作業機関の関係

 国土地理院が定めたUAVレーザ公共測量マニュアルでは、測量計画機関に対しては「要求仕様書」を、測量作業機関に対しては「作成仕様書」を、それぞれ作成することを求めています。  「要求仕様書」と「作成仕様書」の関係は、「特記仕様書」と「作業計画書」の関係に似ています。  公共測量マニュアルにおける「条文」と「運用基準」の関係に似ています。  UAVレーザ公共測量マニュアルを理解する鍵が隠れていそうです。   i地図通信216号では、UAVレーザ公共測量マニュアルで規定されている計画機関と作業機関の関係と対話しました。

213 第21条 作業規程の準則の準用 ~法律の階層性~

  法律には階層性があり、公共測量マニュアルは作業規程の準則、作業規程の準則は測量法といったように、上位の法律に従っています。そして、立憲国家である日本は憲法を最上位の法律とし、下位の法律、規則といった公文書は、上位の法律に従って制定され、運用されなければなりません。  階層性が、適切な運用を促進します。  i地図通信213号では、公共測量マニュアルの階層性と対話しました。