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406 UAVレーザ測量における公共測量での入射角の定義

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  本稿は、i地図通信406号の補足です。  入射角の定義は、一般には「光線の入射方向と物質面の法線とがなす角」ですが、公共測量では、一般的な入射角の定義とは逆になっています。また、公共測量では、光線と水平面とがなす角をイメージされる図が使われていて、誤解を生みそうです。  一般的な入射角の定義は、次のとおりです。  次は、公共測量での定義です。 出典:地上レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル(案)平成30年3月 出典:3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案) 令和5年3月  局所的な測量を得意とするUAVレーザ測量では、次の図の右側のように捉えることが測量の正確さを確保することにとって重要となります。

266 作業規程の準則第448条第5項 レーザ光の入射角とは?

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 第448条第5項には、次のように規定されています。  「スキャン角度は、計測対象物へのレーザ光の入射角を45度以上とするとともに、必要な計測距離を満たすように定めることを標準とする。」  下図は、考えられる入射角の3つの定義(a, b, c)において、斜面でのスキャン角が、水平面とのスキャン角に対してどう変わるかを示したものです。  これを踏まえ、「45°以上とする」という規定が、どのような効果があるか否かをi地図通信266号で配信しました。