195 単点観測法の採用値は、1セット目ですか、2セット目ですか。

  どちらでもいいんですが、作業規程の準則に違う基準で規定されていると、どちらかでなければならいと悩んでしまいますよね。

 i地図通信の読者から次の条文に対する疑問です。

 第120条(ネットワーク型RTK法によるTS点の設置)第2項で準用している第119条第2項では1セット目、第124条(ネットワーク型RTK法による地形、地物等の測定)第2項で準用している第123条第4項第三号では2セット目を、それぞれ採用すると規定されています。

 単点観測法は、品質を担保する方法がなかったため、2セット測って、その較差で品質が保てたかを確認するようにしました。ですから、採用するのは、どちらのセットでも構いません。

 ところで、単点観測の名前が、航空写真測量の図化での標高点(単点)観測を倣って命名されたのは知っていましたが、2回測って、許容範囲以内の較差だったら片方を採用するという方法も、倣っていたのに気付きました。

 この方法を決めたときの責任者であった著者にとっては痛恨の極みです。平均化を止めるべきではありませんでした。

 i地図通信195号では、単点観測法の採用値と対話しました。

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