196 かつて公共測量を支えた仕組み ~作業規程の準則から記載要領まで~
公共測量作業規程の準則は、2008年に全部改正するまで死に体でした。どうも、死に体だったからこそ、公共測量が発展してきたようであることが、i地図通信196号の配信によって分かってきました。
準則が死んでいたとき、公共測量は次のような仕組みで支えられていました。
建設省(当時)公共測量作業規程が、準則に代わり、モデル規程として使われていました。
準則では条文しか規定されていませんが、建設省公共測量作業規程には運用基準も規定されていました。つまり、重要な項目は条文で規定され、運用上や技術革新により変更や見直しが必要と思われるものは運用基準に規定されていました。
準則の条文は国土交通大臣が定め、作業規程の条文は国土交通大臣が承認するものですので、簡単には見直しすることができません。一方、運用基準は国土交通大臣の傘下でないため、柔軟な運用ができます。
なぜ、準則に運用基準を設けることができないのかは知りませんが、準則は全部改正の際にモデル規程の運用基準の多くを条文として取り込んでしましました。これが今では公共測量の手足まで縛っているような気がします。
また、解説と運用や記載要領なども、公共測量を支えてきましたが、地形測量分野においては風前の灯火のようです。
コメント
コメントを投稿