208 測量成果の検定 計画機関が求めるもの
UAVレーザ公共測量マニュアル第17条(第三者機関による検定)は、作業規程の準則第15条(測量成果の検定)に準拠しています。
違いは、準則では「基盤地図情報に該当する測量成果等の高精度を要する測量成果又は利用度の高い測量成果で計画機関が指定するもの」に検定を求めているのに対し、第17条では「計画機関が指定する場合」に検定を求めています。
つまり、準則では検定を前提とし、検定項目を指定しているのに対し、第17条では計画機関の検定に対する意図を規定しています。
ただ、計画機関は、指定するための判断基準を公共測量マニュアルに求めているのではないでしょうか。
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