220 UAVレーザ測量の成果品は、何ですか?

 UAVレーザ公共測量マニュアル第25条(成果品要求仕様書の作成)では、次の2項目が規定されています。

 第1項 成果品の内容、種類、精度、点密度等を定める。

 第2項 定められない場合は、測量作業機関又は関係者から支援を受けられる。

 UAVレーザ測量の成果が公共測量として公共財に位置づけられるのであれば、UAVレーザ測量の成果は地形図であり、その一部として数値地形モデルが位置づけられます。また、標定やコース間接合が済んでいる観測値(オリジナルデータに相当)も、成果として位置づけられます。

 注:「公共財」とは、制限を受けることなく多数の人が消費でき、ある人の消費が他の人の消費を減少させることのない財やサービス。

i地図通信220号では、UAVレーザ測量の公共測量成果との対話を配信しました。

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