221 成果品要求仕様書の作成は、誰に支援を求めるべきか?

  UAVレーザ公共測量マニュアル第25条(成果品要求仕様書の作成)第2項では、測量計画機関が成果品要求仕様書を定められない場合は、測量計画機関は「測量作業機関又は関係者から支援を受けられる」としています。

 確かに、UAVレーザ公共測量マニュアルは、難解です。誰かの支援が必要です。

 ただ、規定は、これまで測量作業機関が行ってきたことが明示されただけですが、近年は厳しくなっているのではないでしょうか。

 なお、「関係者」が具体的にどのような機関を指すかは不明です。日本測量協会や日本測量調査技術協会、全国測量設計業協会連合会も、支援はしていないのではないでしょうか。

 i地図通信221号では、成果品要求仕様書の作成に対する支援項目との対話を配信しました。


コメント

このブログの人気の投稿

436 UAVレーザ測量の積算基準 作業工程の中身が判明

i地図通信682号 G空間EXPO 2025

i地図通信773号から777号 Japan Drone2025