229 計画機関は成果品要求仕様書を、作業機関は成果品業仕様書を作れ。

  UAVレーザ公共測量マニュアル第26条(要旨)は、次のような内容です。

 測量作業機関は、測量計画機関の成果品要求仕様書に基づき、成果品作業仕様書を作らなければならない。

 マニュアルでは、“目安となる標準値”が巻末資料に示されていますが、要求仕様と作業仕様の関係は示されていません。


 測量士の腕の見せ所です。

 要求仕様を満たす根拠(理論と検証結果)を作業仕様で示す必要があります。

 また、審査する側は、根拠を理解できるものでなければなりません。


 i地図通信229号では、作業仕様が要求仕様を満たすことと対話しました。

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