230 新しい測量機器の作業規程の準則への道程

  1. メーカが測量機器を開発し、測量に使えることを保証
  2. 先駆的な会社が、新しい測量手法を開発し、作業規程の準則第17条第2項マニュアルを作成
  3. 国又は公共団体が、新しい測量手法を採用し、公共測量届けを国土地理院に提出
  4. 国土地理院の長が、新しい測量手法に対して助言
  5. 新しい測量手法に基づいた公共測量の実施
  6. 公共測量成果を国土地理院に提出
  7. 多くの作業計画機関が新しい測量手法で公共測量を行うようになると、国土地理院が作業規程の準則第17条第3項のマニュアルを外部委託で作成
  8. 第17条第3項のマニュアルでの運用に問題がなければ、作業規程の準則に規定

 UAVレーザ公共測量マニュアル第27条(UAVレーザ機材)との対話をするに当たり、i地図通信230号では、新しい測量機器が作業規程の準則へ規定される道程を振り返ってみました。

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