235 作業規程の準則への[使用する測量機器]の規定のあり方について(提案)
測量法が制定された昭和24年、測量機器はアナログで、計算は筆算でした。
今は、違います。
今は、ポチ測量とナンチャッテ成果です。
測量法の規定に従って作業規程が作れる時代は、終わりつつあるのかもしれません。
しかしながら作業規程なしで公共財としての測量成果が作れるとは思われません。
そこで作業規程には、測量機器選定のための機能を示し、測量士自らの判断によって採用できるようにしては如何でしょうか。
i地図通信235条では、測量機器の規定のあり方と対話しました。
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