240 第446条(ボアサイトキャリブレーション及び精度試験)の要点
第446条の要点を整理してみました。
(UAVレーザ測量システムのボアサイトキャリブレーション及び精度試験)
条文 UAVレーザ測量システムは、ボアサイトキャリブレーション及び精度試験を実施しなければならない。
<運用>
1 ボアサイトキャリブレーションでは、ミスアライメント値を求めるものとする。
2 ボアサイトには、ミスアライメントが顕著になる位置に試験用基準点を設置しなければならない。なお、試験用基準点もしくはその周囲は、ミスアライメントを顕著に表現できるものでなければならない。
3 ボアサイトキャリブレーションの結果を用い、試験用基準点でのミスアライメントの残差を精度試験結果としてまとめなければならない。
4 ボアサイトキャリブレーションは、UAVレーザ計測の直前あるいは直後に行うものとする。
i地図通信240号では、対案の条文及び運用基準の要旨を配信しました。
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