253 測量記録とは、測量のトレーサビリティである。
測量法第9条(測量成果及び測量記録)
- 「測量記録」とは、測量成果を得る過程において得た作業記録をいう。
測量法第40条(測量成果の提出)第2項
- 国土地理院の長は(中略)、測量記録の写の送付を求めることができる。
測量法には、「測量記録」について定義されています(第9条)。また、国土地理院の長は、測量記録の写しを求めることができるとされています(第40条)。
なぜ、このような条文が定められているのでしょうか。
そこには、トレーサビリティの重要性があると思います。
品質評価書や製品仕様書だけでは、本当の品質は分からないためです。他産業でのねつ造に関する事件は、常に報道されています。
もちろん、このようなことが意図されていたわけではないことは間違いありません。なぜなら測量記録は、測量事業者において、測量成果に劣らず重要なものであるからです。
i地図通信235号では、測量のトレーサビリティとの対話を配信しました。
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