266 作業規程の準則第448条第5項 レーザ光の入射角とは?

 第448条第5項には、次のように規定されています。
 「スキャン角度は、計測対象物へのレーザ光の入射角を45度以上とするとともに、必要な計測距離を満たすように定めることを標準とする。」
 下図は、考えられる入射角の3つの定義(a, b, c)において、斜面でのスキャン角が、水平面とのスキャン角に対してどう変わるかを示したものです。

 これを踏まえ、「45°以上とする」という規定が、どのような効果があるか否かをi地図通信266号で配信しました。


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