211 公共測量成果は、公共財とし、国土地理院の長に送付する。
UAVレーザ公共測量マニュアル第19条(成果品等の提出)には、測量成果や測量記録を作業終了後、遅滞なく納品することが規定されています。
似た規定が測量法第40条(測量成果の提出)にありました。ただし、納品ではありません。
「測量計画機関は、公共測量の測量成果を得たときは、違いなく、その写しを国土地理院の長に送付しなければならない」という規定でした。
測量成果が公共財として重要なことを示す条文です。
i地図通信213号では、公共測量成果の取り扱い方と対話しました。
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