218 使用目的不明の測量成果?

(目的の明確化)

 第24条 計画機関はUAV レーザ測量を行うに当たって、当該測量により得られる成果品の使用目的を明らかにしなければならない。

 

 計画機関は、成果品の使用目的を明らかにしないまま発注しますか?

 

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